ことのはぐさ

2013.08.02 弁護士 森信雄| 刑事事件における弁護士の役割


 重大事件について市民が刑事裁判の審理に参加する「裁判員制度」が導入され、刑事事件に対する市民の関心が高まっているのか、裁判員事件でない事件の公判でも法廷傍聴が増えているように感じられる。
 刑事事件における弁護士の役割は概ね次のようなものである。
 身柄拘束事件を例に挙げれば、ある容疑で逮捕・勾留された後、本人、親族、法テラス(被疑者国選の場合)などの依頼により、留置場所に接見(せつけん)(面会)に赴き、弁護人としての活動を開始する。これが「被疑者弁護」である。
 勾留期間は、1事件につき10日であるが、さらに10日以内の延長が認められ(通算して20日)、検察官は、その期間内に公訴を提起するか(正式裁判または略式命令の請求)、しないか(不起訴)を決める。
 被疑者弁護の内容は、①接見を通じて、本人から事実関係を確認し、取調べに対する対応をアドバイスしたり、家族や勤務先との連絡・調整を行う、②被害者がいる場合は示談交渉に努める、③処分について検察官と交渉するといったことが中心となる。
 検察官が正式裁判の請求をした場合、事件は裁判所の法廷で審理されることになり、被疑者は被告人と呼ばれるようになる。
 その後、事案によって保釈請求をしたり、検察官が請求を予定している証拠の閲覧・謄写をしたうえで打ち合わせをし、方針を決めて公判に臨むことが弁護活動の内容となる。  刑事弁護は弁護士のみが取り扱うことのできる業務である。私たちはそのことを自覚し、被疑者及び被告人の権利を擁護するために、誠実な弁護活動をすることが求められているのである。


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