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ホーム 弁護士コラム 2022年掲載分 請負代金が支払われない場合の仮差押え

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 古本剛之
弁護士 古本剛之

2022.04.18

弁護士 古本剛之

請負代金が支払われない場合の仮差押え

2022.04.18

弁護士 古本剛之

請負代金が支払われない場合の仮差押え

 下請けで工事をしたけれども、元請け(B)が代金を払ってくれない場合、注文主(A)に直接請求ができるでしょうか。(注文主(A)→元請け(B)→下請け(C))

 

 下請け(C)と注文主(A)との間には直接の契約がありませんので、請求はできません。ただ、注文主(A)が元請け(B)にまだ代金を支払っていない場合、元請け(B)が注文主(A)に対して持つ債権を差押えることが考えられます。

 ただ、差押えをするには確定判決や和解調書などを獲得しておく必要がありますので、一定時間が掛かります。その間に注文主(A)から元請け(B)へ支払われてしまっては困りますので、事前に元請け(B)の注文主(A)に対する債権を仮差押えしておくことも検討されるべきでしょう。

 

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