ことのはぐさ

2020.02.07 弁護士 古本剛之|建物明渡請求


 所有アパートを賃貸していて、入居者が家賃を数か月分滞納し、再三督促しても一向に支払ってくれないような場合、明渡しにはどのような手順が必要になるでしょうか。

 

 この場合、家賃不払いを理由に賃貸借契約を解除し、建物明渡し請求をすることになります。
 通常、まず内容証明郵便で、一定期間を定めて滞納家賃の支払いを求めるとともに、その期間内に支払いがなければ賃貸借契約を解除する旨の意思表示をします。もし、期間内に支払いがなければ、賃貸借契約は解除されたことになります。

 

 もっとも、賃貸借契約が解除されたからと言って、あなたの一存で、入居者の家財道具を搬出して空室にすることはできません。
 裁判所に、建物明渡し、滞納家賃の支払い及び契約解除から明渡しが終わるまでの家賃相当損害金の支払いを求める訴訟を提起し、判決等に基づいて強制執行することが必要であり、このような法的手続によらず実力で明け渡しを強行することは、違法な自力救済として許されません。

 

 ちなみに、契約書に「1か月分滞納すれば直ちに解除することができる」旨の定めが記載されていることがありますが、その定めがそのまま通用することは通常ありませんのでご注意ください。


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