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ホーム 弁護士コラム 2022年掲載分 隣地との境界が不明な場合の措置

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 森信雄
弁護士 森信雄

2022.01.10

弁護士 森信雄

隣地との境界が不明な場合の措置

2022.01.10

弁護士 森信雄

隣地との境界が不明な場合の措置

 隣地が建物を取り壊して更地になり、その土地が売りに出る場合、境界問題が持ち上がることがあります。不動産屋が土地家屋調査士作成の測量図面を持参し、同意の印鑑をほしいと言ってくることもあります。

 その図面が示す境界に異論がなければ、合意書に調印し、境界標を設置すればいいのですが、異論がある場合にはどのようにすればいいのでしょうか。

 当事者間で境界に争いがある場合、かつては、境界を定めるには、裁判所に境界確定訴訟を提起する必要がありました。この訴訟は多くの場合、解決まで長期間を要し、費用も相当かかるのが通常でした。

 

 このような不便を少しでも解消するため、2006年(平成18年)1月から筆界特定制度が導入されました。

 筆界とは、登記された土地の区分を明らかにするために定められた線を意味し、厳密に言えば、土地の所有権の範囲を示す境界とは異なりますが、多くの場合、一致するものと理解することができます。

 土地所有者が法務局(筆界特定登記官)に筆界特定の申請をすれば、外部の専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて、筆界が定められることになります。境界確定訴訟を提起する場合に比べ、結論が出る期間は短く、費用も少額にとどまると言われており、活用することを検討する余地があります。

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