ことのはぐさ

2020.01.16 弁護士 森信雄|求人票の内容と実際の労働条件が異なる場合


 求人票の内容を見て応募し、採用されて働き始めたところ、実際の労働条件との間に食い違いがあり、労使間でトラブルになることがあります。

 

 求人票は、一般的に申込みの誘引に当たると言われています。つまり、求人票を見て労働者が応募し(申込み)、企業が採用を決定(承諾)して初めて労働契約が成立します。したがって、求人票に示された労働条件が直ちに労働契約の内容になるわけではありません。

 しかしながら、使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対して賃金、労働時間その他一定事項を明示しなければならないので、仮に明示された労働条件が求人票の内容と食い違っている場合、労働者は求人票の内容との違いについて説明を求め、その内容を確認したうえで入社するかどうかを判断することになります。

 

 もし、求人票に具体的な労働条件が記載され、その後面接や採用決定の際などにも具体的な労働条件が説明されずに、そのまま働き始めた場合、求人票に記載された労働条件が実際の労働条件になると解される余地があります。

 また、そのように認められない場合でも、求人票の内容が労働者に誤解を与えるようなものであった場合、損害賠償を請求できる場合があります。


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