静岡地方裁判所で2025年3月17日、警察官らが捜査で内容虚偽の報告書を作成したことを認定する判決がありました。詳しくは静岡県弁護士会の会長声明「再び違法収集証拠排除法則による無罪判決がなされたことを受けて、静岡県警察及び静岡地方検察庁に対し再度強く抗議をする会長声明」をごらんください。
https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/s25-05ihou/
袴田事件でも捜査機関による証拠のねつ造が認定されています。正義感にあふれ、法律も勉強している警察官がなぜそのような違法行為をするのか理解しがたい面があります。おそらく、その容疑者が「犯人」だと強く思い、この「犯人」を逃してはならない、証拠不十分でこの「犯人」を逃すより、証拠をねつ造してでもこの「犯人」を捕まえて罰するのが正義なのだ、と考えてしまうのでしょう。
そのような素朴な正義感が、これまで多くのえん罪や容疑者への暴力や侮辱を生んできた歴史に基づいて、憲法や刑事訴訟法などは捜査の理念や手続きを規定しています。こうした「適正手続き」を無視した不正義では、法による処罰という正義は実現されません。日々市民を守ろうとしている多くの警察官の正義感は、正しく発動してほしいと感じた判決でした。