交通事故に遭った場合、それほど大きな事故ではなかったとしても、損害賠償などの問題は生じます。そんな時、自分で交渉をするのは大変だと感じる方もおられるでしょう。
軽微な事故の場合、請求できる損害額も少額のことが多く、なかなか弁護士に依頼しづらいものです。このような事案では、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの示談あっせんという方法があります。
この手続を利用すると、弁護士が両当事者の間に入ってあっせん案を出してくれます。両当事者が了解しなければあっせんは不成立に終わりますが、相手方がセンターと協定を結んでいる自動車共済の場合は、さらに審査を求めることができ、自動車共済はその審査結果に拘束されることになります。
ただし、注意して頂きたいのは、センターへのあっせん申立そのものには時効の進行を止める効力がないということです。
また、事案によっては、裁判をしたほうがよい場合もありますので、手続きを選択されるときには一度弁護士等にご相談下さるほうが安全です。