借金の相談で、裁判所が破産の決定をすれば、借金棒引きになるのかという質問をされる場合があります。結論から言うと、破産決定がされるだけでは、借金返済を免除されることにはなりません。借金返済を免除されるためには、破産の後、裁判所に「免責決定」という決定をしてもらう必要があります。
債務を免責(払わなくてもいい状態)するかどうかは、裁判所が判断します。破産法252条では、免責を許可しない事情として、以下のものがあげられています。
但し、裁判所は、下記の事情がある場合でも、様々な事情を考慮して裁量的に免責を許可することもできますので、この点も注意してください。。
1(財産隠し等)
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2(破産手続の妨害等)
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3(偏頗弁済(一部の債権者だけに対する支払い)等)
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4(浪費等)
浪費又は賭博(とばく)その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5(債権者をだました等)
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
6 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
7 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
8 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
10 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
11 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
以上よりすれば、パチンコなどのギャンブル、宝石など高価品の購入などの浪費によって、財産を著しく減少させまたは過大な借金を作ってしまった場合には、免責不許可(破産で借金が消えない)になる可能性があります。
ただし、前述のとおり、裁量免責といって、浪費の程度やその後の返済状況などによって免責が認められる余地があります。
ただ、現在、裁判所は、一度、破産をして免責を受けた後に、再び、破産をしたような場合には、免責について、厳しい姿勢を示しています。
特に、一度目の破産で免責となった後、7年以内に免責の申し立てをした場合は、免責をしないような姿勢を取っているように思われます。
このように、裁量免責が認められるには、個別の事情の検討が必要になります。1度弁護士にご相談下さい。