自己破産をしたときに消えない債務があります。代表的なものは税金ですが、それ以外にも消えない債務があります。他方で、税金については、滞納処分の停止というこれ以上取立はしないという決定をしてもらえる可能性もあります。
1 自己破産で消えない債務は?
自己破産をしても、消えない債務があります(非免責債権)。
具体的には、下記の請求権になります(破産法第253条)。
(1) 租税等の請求権
(2) 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(ここに言う「悪意」とは、相手を積極的に害する意図のことになります)
(3) 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(4)次に掲げる義務に係る請求権
① 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
② 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
③ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
④ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
⑤ ①~④に掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
(7)罰金等の請求権
2 税金等について~滞納処分の停止
税金や年金、健康保険料など租税等の請求権は上記のとおり、破産しても消えません。
他方で、これらの税金等については、差し押さえる財産がないときや差押え等によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、滞納処分の停止をしてもらうことができます(国税徴収法153条1項1号、2号等)。滞納処分の停止がされると、税金等について取立を受けることはなくなり、3年同じ状態が続けば税金等が消滅することになります。
弁護士の方で役所に滞納処分の停止をするよう求めて交渉することもできますのでぜひ弁護士にご相談下さい(生活保護利用者以外の方でお金がない方については、滞納処分の停止を求めて交渉をする際に大阪弁護士会で弁護士費用を立て替え払いしてくれる制度もあります)。