ことのはぐさ

2022.04.07 弁護士 横山精一|遺言と遺留分について


 たとえば、お父さんとお母さんが離婚して、お父さんが別の女性Aと再婚していた場合を考えます。お父さんには、お母さんとの間に長男と長女がいる場合を考えます。お父さんが亡くなった場合、相続人は、子どもである長男、長女、そして妻である女性Aとなります。お父さんが死亡した後、 その女性Aから「遺言書」を見せられ、「『遺産はすべてAに相続させる。』となっている。子どもには取り分はない。」と言われました。実の子である長男、長女は、全く相続ができないのでしょうか?そのような場合、何かいい方法があるかについて、考えてみましょう。

 お父さんが遺言をしないで死亡した場合には、遺産の相続は、Aさんが全体の2分の1、長男、長女が、それぞれ、全体の4分 の1ずつとなります(法定相続分)。しかし、このお父さんのように遺言をしておけば、法定相続分と違う分配をすることができます。お父さんはその方法 をとったわけです。
 遺言がある場合でも、兄弟姉妹以外の相続人(たとえば子・親・祖父母・孫・配偶者など)には「遺留分(いりゅうぶん)」があり、遺言によっても侵害できない最低限の取り分が決められています。この事例では、長男と長女の法定相続分(各4分の1)のさらに2分の1(全体の8分の1ずつ)が遺留分となります。遺留分は自分の遺留分を侵害する遺言書があることを知ったときから一年以内に、遺留分の主張をした人にだけ確保されます。主張の方法は、Aさんに対する内容証明郵便でするのが一般的です。Aさんに対して、遺留分の主張をすると、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう求めることができる権利が発生することになります。

 


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