インターネットの登場で、電子商取引をめぐって、いろいろな不明点やトラブルが生まれるようになりました。そこで、経済産業省が「電子商取引および情報財取引等に関する準則(令和4年4月)」を指針として発表しています。
オンライン契約ではいつ契約が成立するのか、操作ミスをした場合にはどうなるのか、価格が間違って表示されていたため安いと思って買うことにした場合はどうなるのか、契約の自動継続条項はどのような場合に有効といえるのか、なりすましによる契約は有効なのか、といったことが、いろいろな場合に分けて説明してあります。
たとえば「サイトを見ていただけで費用を請求された。払う必要があるのか。」という疑問については、一般的には、契約が有効に成立するだけの表示や個別確認がない限りは不当請求である、ということになります。費用を支払う必要はありません。
電子商取引のトラブルはいろいろなものがありますが、当事者の予見可能性や取引の安全など常識的な解決をめざす点では通常取引との違いはありません。心配しすぎず、でも、慎重に利用し、どうしても困ったら弁護士などに相談をしてください。