ことのはぐさ

2021.11.15 弁護士 坂田宗彦|自筆遺言証書について


 父が亡くなり、父の自筆の遺言書がみつかった場合の扱いについてご説明します。

      

 お父さんが残された遺言書は自筆証書遺言書というもので、これを保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所に提出して「検認」という調査をしてもらう必要があります。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封しますので、勝手に開けないでください。

 検認の申し立てがされれば、家庭裁判所は、相続人に立ち会う期日を通知し、遺言の形式や記載内容などを調査し、それが遺言をした人の筆跡かどうかを検認 期日に、立ち会った人に質問し、記録に残します。検認が済めば、遺言書に基づいて遺贈や相続の手続きができます。

 しかし、検認は、遺言の有効・無効を決定する手続きではありませんので、後日それを争うことができます。

 

 なお、2018年7月に民法の相続法が改正され順次施行されました。自筆証書遺言についてもの方式の緩和されました。自筆証書遺言書の場合、全文、日付、氏名を自分ですべて手書きで書き(自書)、押印をする必要がありますが、今回の改正で、その例外として、自筆証書遺言について、遺産の全部または一部の目録(財産目録)を添付する場合、パソコンで作成したものなどを財産目録として添付することができるようになりました。

 また、自筆証書遺言の法務局での保管制度も開始されており、この場合は、裁判所での検認手続きは不要となりました。


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