借地契約が解除される原因は様々ですが、代表的なものを挙げるとつぎのようなものがあります。
第一に、地代の不払いです。少し支払いが遅れた程度では解除は認められません。
第二に、地主の承諾を得ることなく、借地権を第三者に譲渡した場合(無断譲渡)です。これは重大な契約違反とされ解除理由となります。
なお、借地権の譲渡につき、地主の承諾が得られない場合、裁判所に対して地主の承諾に変わる許可(借地非訟手続き)を求めることができますので、事前にその手続きをとれば問題はありません。あらかじめ借地権の譲受候補者を見つけた上で手続きを行うのです。但し、地主に承諾料を支払ったり、条件変更(地代の増額等)をする必要が生じる場合があるので注意が必要です。
第三に、たとえば、当初の契約で増改築を制限する定めがなされているにもかかわらず、地主の承諾を得ることなく、建物の増改築を行ったような契約条件違反の場合です。
上記のような増改築制限の定めがあっても、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができますので、事前にその手続きをとれば問題ありません。ただし、地主に承諾料を支払ったり、条件変更(地代の増額等)をする必要が生じる場合があるので注意が必要です。