ことのはぐさ

2022.04.01 弁護士 宮本亜紀|養育費支払の終期


 離婚する際、子どもは妻が養育することになったけれど、養育費については明確な約束をしていない、ということもあります。子どもが成長するにつれ、特に高校卒業後の大学や専門学校などの高等教育の学費負担が大きく、元夫に対して養育費請求を考えることもあります。養育費請求は、離婚後数年経ってからでも可能ですし、いったん決まっている金額の増額を求めることも可能です。

 

 2022(令和4)年4月1日から、民法では18歳で成人と定められ、高校卒業時はすでに18歳なのでもう養育費は終了だと、元夫に言われることもあるでしょう。

 しかし、養育費については、法律で何歳までという形では決められておらず、民法改正の前後で変わらず、「養育費の負担の期間は、未成熟な子が独立の社会人として成長・自立するまで」とされています。子どもがまだ幼くて将来のことは予測できない場合などは、20歳になるまでとされることが多く、当然18歳までに引き下げられるわけではありません。

 他方で子どもが一定年齢に達してくると、家庭裁判所は、個々のケースにおける養育費の必要性、親の資力や学歴、家庭環境などを考慮して、養育費支払いの期間を決めています。20歳前であっても、高校を卒業してすぐに就職し経済的に独立している場合には、養育費を支払うべき「未成熟子」には当たらず、養育費を請求できません。反対に、20歳後も一般的に四年制大学卒業の22歳を超えても、大学院や留学のために、子どもが扶養を必要とする場合には、養育費を請求できる場合もあるということです。


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