ことのはぐさ

2015.08.10 弁護士 宮本亜紀|離婚後、子の親権者が死亡したら


 離婚する時、日本では単独親権制度を採用しているので、子どもが居ればその親権者を父ないし母の一方に定めることとされています。

 そして、その後に、親権者と指定された者が亡くなった場合にどうなるか、ですが、離婚時に親権者に指定されなかった父ないし母に親権が自動的に移ることはなく、原則として「未成年後見」の制度が適用されます。子どもや親族その他の利害関係人が、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立て、裁判所が、職権で選任します。子ども自身の意向や監護状況、候補者(祖父母やおじおば)の生活状況などを考慮して子の福祉の観点から判断されます。

 例外としては、親権者が亡くなる前に遺言で、未成年後見人になる者を指定しておくこともでき、その場合には、遺言の通りとなります。


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