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ホーム 弁護士コラム 2022年掲載分 配偶者の死亡と氏や姻族関係

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 宮本亜紀
弁護士 宮本亜紀

2022.08.10

弁護士 宮本亜紀

配偶者の死亡と氏や姻族関係

2022.08.10

弁護士 宮本亜紀

配偶者の死亡と氏や姻族関係

 選択的夫婦別姓制度が国会で議論されている状況ですが、今までに結婚された方は、婚姻届の時に、夫の氏か妻の氏を選んで、夫婦が同じ氏(姓、苗字)になっています(夫の氏を選んでいる夫婦が約95%)。結婚して妻が氏を変えると、夫が筆頭者となっている戸籍が作られます。    

 その後、離婚した場合、妻は、結婚前の氏に戻ることが原則です(離婚復氏)が、長年使った結婚時の氏をそのまま使い続けたい希望があれば、特別に届け出をすれば可能です(婚氏続称)。同じ氏のままでも、妻を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

 これとは異なり、夫と死別した場合、妻は結婚後の氏のままです。戸籍も、夫の死亡(除籍)が載りますが、同じ戸籍なのです。夫を亡くした妻が結婚前の氏に戻りたい場合は、役所に復氏届出をする必要があります(民法751条1項、戸籍法95条)。また、結婚により、夫との両親との間には「姻族関係」という親族関係が発生していますが、それは夫の死亡により当然に消滅することはありません。残された妻は、役所に姻族関係終了の届出をすることによって、夫の両親との親族関係を終了させることができます(民法728条2項、戸籍法96条)。

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