2001年(平成13年)4月6日、いわゆるDV防止法「配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関する法律」が成立し、夫婦(内縁を含む)間での暴力につき、被害者を保護する路が作られました。
同法に基づく保護命令では、加害者に対する①退去命令、②接近禁止命令が可能です。①退去命令が発令されれば、裁判所が警察と連携し、警察は速やかに加害者が自宅から退去するよう指導をしますので、被害者側は安全に一旦身の回りの物を引き取りに自宅に入ることができます。また、②接近禁止命令は、被害者自身へのつきまとい、電話等の禁止、子どもや親族へのつきまとい禁止などを含みます。
DV被害に遭った場合、まずは市役所の相談窓口や警察、各都道府県にある配偶者暴力相談支援センター(大阪府民であれば大阪府女性相談センター)などで相談をすれば、各機関が連携して、被害者を保護してくれます。シェルターに保護された被害者は、そこに相談員がいますので、加害者との関係をどうするか、将来の生活設計をどうするのか、家探しを含め相談に乗ってもらえます。
実際のDV事案では、被害者が保護された時点で加害者が諦める場合もありますので、必ずDV防止法の保護命令を利用する訳ではありません。しかし、これを利用する場合、事前に警察や前記の相談センターに相談していることが必要となります。保護命令は保全処分ですので、裁判所も比較的早いスピードで命令を発令するか否か判断をしてくれます。
その後、離婚に向けた協議が必要になりますが、DV事案の場合、当事者が直接話し合いをすることは非常に困難ですので、弁護士が依頼を受ける形で裁判所の調停手続を進めることが多い様に思われます。そして、資産や収入が乏しい場合、法テラスを利用して弁護士に手続を依頼することも可能です。