ことのはぐさ

2020.08.10 弁護士 峯田和子|離婚と面会交流


 子どもの健やかな成長のためには親との交流が有効であることは一般的に承認されており(大阪家庭裁判所では、そのことを説明したビデオを親が観るようアドバイスしています。)、監護していない親は、「子の監護に関する処分」の一つとして、子どもとの面接交流を求めることができます。
   ただ、実際問題として、子どもと会うには監護している親の協力が不可欠です。特に子どもが幼少の間は、日程や待ち合わせの場所、会わせ方、送迎方法などを細々と決める必要があるからです。通常は、調停委員が双方を粘り強く説得し、月1回程度の面接交渉を認める旨の合意をすることが多いように思われます。

 どうしても当事者双方が合意に達しない場合は、審判を求めることも可能です。子を養育している側の面会交流拒否に正当な理由がないとされる場合、面会交流を拒否された側は損害賠償を請求することも認められています。
  ただ、面接交流が認められるかどうかの最大のポイントは、交流することが子どもの福祉に資するかどうかという点にあることに留意する必要があります。子ども自身に対する虐待がある場合や、子どもがある程度の年齢になっており明確に面会を拒絶しているような場合に当然に面会が認められるという訳ではありませんし、直接会うという形の面会以外にも、手紙やテレビ電話などでの間接的な面会を通じて親子の接点を確保していく場合もあります。

 いずれにせよ、面会交流は非常に繊細な部分を持ち合わせていますので、一方の言い分のみでなく、裁判所の調査官が調査に入るなどして、「子どもの福祉」について何が妥当か双方当事者に理解を促し、判断していくことになります。


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