離婚の際に子どもの親権者と指定された監護親が再婚し、子どもがその再婚相手と養子縁組することがあります。いわゆる、「連れ子」との養子縁組です。この場合、子どもの扶養義務は第一次的に養親である再婚相手と監護親の夫婦が負うことになります。したがって、再婚相手に資力がないなどの特段の事情がない限り、非親権者となった実親は扶養義務を免れることになります。
他方で、子どもと再婚相手が養子縁組をしていない場合、養育費算定に当たって再婚相手の収入は原則として加味されないので、非親権者である実親は従前通り養育費の支払義務を負います。もっとも、この場合でも「再婚」の事実は、養育費の減額を相当とすべき事情変更の有無の判断に当たって考慮されるべき要素にはなります。