離婚の際に、自宅と住宅ローンの処理が問題になることは多いです。夫が住宅ローンの債務者となっていて、自宅名義も夫という事例が典型的ですが、その場合に、離婚に当たって財産分与として自宅を妻のものにすることができるか、が問われることがあります。
まず、婚姻期間中に住宅ローンを支払って、資産である自宅の維持形成を図ってきた関係にある以上、自宅も財産分与対象とすることは可能でしょう。しかし、住宅ローンが残っている場合は、銀行側の抵当権が設定されているので、妻がローンの借り換えをして、一旦、夫名義の住宅ローンを完済して、不動産登記名義を妻に変更しない限り、住宅ローンの債務者は元夫ですので、夫がその返済を怠れば抵当権実行により家を失うことになります。
そこで、妻が自宅に住む代わりに住宅ローンは事実上、妻が夫の名前で支払うと仰る方もいます。しかし、それでも夫が外に借金を作って破産でもしてしまえば、住宅ローンに未払がなくても妻はその影響を受けて家を失うリスクを負ってしまいます。
妻としては、住宅ローンは夫が借主のまま、自宅の登記名義を自分に変更できないかと思うかもしれません。しかし、住宅ローンの約款上、住宅の登記名義を変更することが住宅ローンの期限の利益喪失事由(直ちに一括で残債務を支払わなければならない事情)となっている場合があります。その場合、債権者である銀行側の承諾なく登記名義を変更できないので、注意してください。
このように考えますと、妻が財産分与により自宅を確保できるケースは、妻が自ら住宅ローン残金相当のローンを組める、または住宅ローン残金相当の資金を別途用意できる事案に限られる様に思われます。
財産分与と住宅ローンが問題になる場面は、これ以外にも様々です。専門家に相談の上、進められる方が安全かと思います。