離婚の際に養育費を合意したけれど、支払義務者が支払ってくれないということもおきます。養育費の合意が口頭でしかないという場合には、家庭裁判所に養育費の算出を求める調停、審判を申し立てる必要があります。
次に、養育費の支払が家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書、執行認諾文付きの公正証書など、強制執行力のある書面により定められている場合であれば、地方裁判所に申立をし、支払義務者の財産から強制的に支払いを確保する強制執行という制度があります。強制執行ができれば、支払義務者の財産(不動産や債権など)を差し押さえることができます。給与などの定期金債権(定期的に支払われることが予定されている債権)に対しては、将来部分の養育費についての差押えも可能です。
その他、履行勧告や履行命令といって、家庭裁判所が支払いを促したり、命令をしたりする制度もあります。履行命令に従わない場合には10万円以下の過料の制裁があります。