ことのはぐさ

2022.08.10 弁護士 青木佳史|取引先の倒産と代表取締役への責任追及


 取引先の会社が倒産した時に、会社の代表取締役に対して支払を求めたいと思われることがあるかもしれません。

 法律上、会社と代表取締役とは別の人格として扱われるので、会社が倒産しても、その債務について代表取締役は当然には責任を負わないというのが原則です。

 ただし、銀行融資などでは一般的ですが、代表取締役が会社の債務の連帯保証人となっている場合には、連帯保証人としての支払責任を負うことになります。

 

 会社と大きな取引を始めるときや支払が遅延したときなどリスクが懸念される場合には、会社が倒産してしまっても代表取締役個人からも貸付金、商品代金などを支払ってもらえるように、代表取締役個人にに会社の連帯保証人になるよう求めておくことをお勧めします。

 また、株式会社においては、代表取締役や取締役の業務執行に重大な過ちがあり、それによって倒産し債権者などの第三者に損害を与えた場合には、代表取締役等は、損害を受けた者に対して、損害賠償の責任を負うことがあります(取締役の第三者責任)ので、倒産に至った経過などを調べた上で、場合によっては、その責任追及をすることを検討いただければと思います。


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