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ホーム 弁護士コラム 2002年掲載分 交通事故における[過失相殺]とは

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 青木佳史
弁護士 青木佳史

2002.08.10

弁護士 青木佳史

交通事故における[過失相殺]とは

2002.08.10

弁護士 青木佳史

交通事故における[過失相殺]とは

 交通事故の場合、どのようにして起きた事故であるか(事故の態様)によって、事故によって負傷をしたり、車が破損したなどの被害を受けた側にも、事故発生の要因について落ち度(過失)がある場合には、加害者側の落ち度(過失)と被害者側の落ち度(過失)を比較して、被害者の過失に応じた割合で、認めらる損害賠償額から支払うべき金額が減額されることがあります。これを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

 

 その割合がどの程度になるのかについては、過去の裁判例を集積したものなどから、事故の類型ごとに整理され、過失割合を検討する際の目安として使われています。これを公刊している本も出ています。事故車両の種類(四輪車、バイク、歩行者など)、交差点か路上か、信号や横断歩道の有無、道路の幅、直進同士か、右折や左折かといった進行方向、一旦停止の有無などの様々な事情によって、場合分けがなされた上で基本的な割合が示され、そこから、高齢者や児童、夜間の灯火、スピード違反や飲酒などの特別事情による割合増減などが詳細に示されていますので、それを参照すると、相手方や保険会社との話し合いや裁判になった場合の見通しを立てることができます。まずは法律相談で、ご自身の事故が、どのような場合に該当しそうかを確認いただくことをお勧めします。

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