ことのはぐさ

2012.08.10 弁護士 宮本亜紀|相続財産の評価時


   被相続人が亡くなった時に相続が開始されますが、相続人の間で遺産分割の協議がされるのは、かなり後になる場合が通常です。その間に、株式や不動産など、価値が大きく変動することがあります。その場合、具体的な分与額を計算する前提として、どの時点での時価を基準とするかが問題となります。

 この点については、実際に遺産を分割する時とするのが通説であり、実際の裁判所でそのように取り扱われることが多いです。
 ここで注意を要するのは、共同相続人の具体的相続分を算定する場合は、相続開始時が評価時とするのが通説であり、裁判所の実務だということです。

 この具体的相続分の算定とは、相続人の中に、被相続人から特別な利益を得ている者が居た場合(特別受益)や、特に相続財産の維持保全に寄与した者がいた場合(寄与分)、単純に法定相続分の割合で遺産を分割すると、当事者間の公平をはかれません。そこで、遺産分割を進めて際には次の様な作業を積み重ねて、具体的相続分を計算していきます。

 

【例】相続開始時の遺産評価額3000万円。

相続人は、妻Aと子B・Cの3人。Aには寄与分100万円、Bには特別受益200万円がある。遺産分割時には、資産価値が上がって3500万円になっていた。

 

①みなし相続財産の計算

    相続開始時の遺産の評価額-Aの寄与分+Bの特別受益=みなし相続財産

    ex)3000万―100万+200万=3100万

②具体的相続分額の計算

    Aの具体的相続分額;みなし相続財産×1/2+Aの寄与分

    ex)3100万×1/2+100万=1650万

    Bの具体的相続分額;みなし相続財産×1/4-Bの特別受益

    ex)3100万×1/4-200万=575万

    Cの具体的相続分額;みなし相続財産×1/4

    ex)3100万掛ける1/4=775万

③具体的相続分率の計算

    Aの具体的相続分率;Aの具体的相続分額/ABCの具体的相続分額の合計

    ex)1650万/(1650万+575万+775万)=1650/3000

    Bの具体的相続分率;Bの具体的相続分額/ABCの具体的相続分額の合計

    ex)575万/(1650万+575万+775万)=575/3000

    Cの具体的相続分率;Cの具体的相続分額/ABCの具体的相続分額の合計

    ex)775万/(1650万+575万+775万)=775/3000

④現実的な取得分の計算

    遺産分割時の遺産の評価額×各人の具体的相続分率

    ex)Aの受取額=3500万×1650/3000=1925万

    ex)Bの受取額=3500万×575/3000≒670万

    ex)Cの受取額=3500万×775/3000≒904万

   

   以上のように、相続開始時の遺産・特別受益等の価値を基準として、共同相続人の具体的相続分を算定し、その割合に基づいて、遺産分割時の遺産の価値に基づいて分割がなされることになります。


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