自分が死亡した後に、子ども達が遺産分割で変に争って一生仲違いをするというような事態を引き起こしたくないということで、遺言を作る方も少しずつ増えてきました。しかし、遺言の内容によっては、その内容を見た子ども達が、自分が生きている間に争い始めるということもあります。その場合には、公証役場にて公正証書の形式で遺言を作れば、公証役場で原本を保管してくれますので、子ども達には、公正証書遺言を作ったから、死亡後に探すように伝えておけば良いです。
1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言は、遺言情報管理システムで、全国の公証役場において、遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができるようになっているので、近くの公証役場で検索の申出をすることができ(無料)、謄本を請求することができます(有料)。
遺言検索の申出は、遺言者が亡くなる前は遺言者本人に限られており、亡くなった後は相続人等の利害関係人のみが可能なので、秘密は保持されます。