一般論として、相続の場面において自分の意思を実現するには「遺言」を作っておくことが適切ですが、親子間の相続などの場合は、遺言があっても、法定相続人には最低限の権利として「遺留分」があるため、その請求がなされれば、遺言どおりにはならず、受遺者が一定の譲歩を余儀なくされることになります。
ところが、法定相続人が兄弟姉妹(または甥、姪)だけの場合は、遺留分が認められないため、遺言どおりの相続処理ができます。
遺言の種類は、大きく分けて、①自筆証書遺言、②公正証書遺言がありますが、①の場合、民法が定める要件を欠いたり、あとになって本人が書いたものかどうか争いになる可能性があるため、公証人役場で作成する②によることをお勧めします。
法律事務所でも公正証書遺言作成のお手伝いができますので、ご不明な点がありましたら、お気軽に法律事務所にご相談ください。