ことのはぐさ

2021.08.10 弁護士 岩田研二郎|自筆証書遺言の保管制度について


 2020年7月10日から遺言保管制度がはじまっています。自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を、各地の法務局に保管してもらう制度です。制度の内容を説明します。

第一 作成の手順

(第1段階)

  自筆証書遺言を作る。

  封筒に入れてはいけません。

(第2段階)

  自分で、法務局に保管の申請をする。ご本人が出向かなければなりません。法務局は、住所地、本籍地、所有不動産がある土地のいずれかにある法務局(大阪の法務局はこちら)です。

  手数料(一通3900円※2020年7月時点)がかかります。

 

 本人確認のために、本籍地の記載のある住民票(3ヶ月以内に発行)と顔写真のある公的証明書(たとえば運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の両方が必要です。

 

第二 利用の効果

1 自宅保管の場合は、遺言を見つけたら、家庭裁判所での検認手続きをする必要がありますが、法務局保管の場合は検認手続きは要りません。

2 自宅保管の場合は、遺言が書かれていることを相続人たちが聞いていても、遺言書そのものが紛失していれば、せっかくの遺言がないのと同じことになります。誰かによって故意に遺言書が隠されて遺言が日の目を見ないという危険もあるということです。しかし、法務局保管の場合は、法務局に遺言を預けているということを相続人たちがきいていれば死亡後に当然問い合わせしますし、知らなくても問い合わせをしてみてあるかどうか確認するということができます。

 

第三 注意すべき点

1 法務局は形式(遺言が決められた形式で書いてあるかどうか)以外は審査しないので、遺言能力の有無や内容の明確性や有効性などを保証するものではありません。

2 法務局に保管した遺言があっても、その後に内容が抵触する遺言書が作成されれば、その遺言がどこに保管されているかを問わず、後に書いた遺言の内容が優先します。

3 何とかペンを持って遺言を書くことができたとしても、自分で法務局に出頭する必要がありますし、顔写真付きの本人確認書類が必要ですので、人によっては利用のハードルがあるかも知れません。

 

第四 保管制度の利用に向いた方

 以上を前提としますと、保管制度の利用に向いた方は以下のような方でしょうか。

 ①遺産をどう分けたいかについて自分の考えがはっきりしている。

 ②自筆証書遺言を書くにあたり、法律に則った形式だけでなく、内容も明確で有効で後日遺族で紛争が生じないように書けるだけの能力がある。

 ③法務局に自分で出向ける程度の肉体的、精神的な健康がある。

 

 一度遺言書を書いてみたいけど、自分の希望を実現するにはどう書いたら良いか分からないという方は、是非弁護士にご相談ください。

 

第五 公正証書遺言との比較

  公正証書遺言は、財産額に応じた費用がかかりますが、公証人が遺言者から直接聞き取って作成するので、その遺言の効力が後日、争われることが少ないです。自筆証書遺言は、簡単な内容なら問題ありませんが、少し複雑な場合は、法律の知識がない本人が作成した文章の内容に疑義が生じる場合があります。公正証書遺言は、公証人によって、遺言の内容が法律的に正確かどうかが点検され、遺言執行の支障が少ないと言えます。

 


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