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ホーム 弁護士コラム 2005年掲載分 共有土地の分割について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 青木佳史
弁護士 青木佳史

2005.08.10

弁護士 青木佳史

共有土地の分割について

2005.08.10

弁護士 青木佳史

共有土地の分割について

 不動産が共有になっていても、共有者間の関係が希薄になるなど、共有のままでは管理が難しくなることがあります。共有関係を解消するにはどうしたら良いのか、その手順をご説明します。             

 まず、どちらかが相手の共有持分を買い取って、単独の名義とするのが一番わかりやすい解決策です。買い取る金額を考えるのに参考となる価格は、税務署が毎年作成している路線価です。近隣の不動産業者に相場を確認してもいいでしょう。また、駐車場のような収益物件は、収益を根拠に価格を算定する方法もあります。

 

 しかし、共有者間で話し合って持分の買い取りによることが困難な場合は、裁判所に共有物分割の請求訴訟を起こせます。分割の方法としては、土地を分筆して実際に分ける現物分割があります。土地の形状などから現物分割ができない場合は、裁判所は、競売に付して第三者に売得させ、その代金を、共有者の各共有持分に応じて取得するよう命じる判決を出すことになります。裁判所による競売では相場より安い価格となることが一般的ですので、全員にとって不利益な事態となるので、それを回避するために、裁判が継続した後も、第三者に共同して売却をするといったの和解が進む場合もあります。

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