ことのはぐさ

2022.08.10 弁護士 岩田研二郎|遺言保管制度と遺言書の捜索


 2020年7月から法務局での遺言保管制度がスタートしました。公正証書遺言の場合、公証役場に保管されますが、自筆証書遺言の場合、法務局にも保管されている可能性ができました。

 遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者等は、法務局に遺言が保管されているかどうか、その内容を問い合わせることができます。 

(1)遺言が預けられているかどうかを調べるには?

  〇遺言書保管事実証明書の交付請求をします。どこの法務局でもできます。

   〇請求できるのは相続人、受遺者、遺言執行者などです。

   〇遺言者の死亡の除籍謄本、請求者の住民票、相続人の場合は相続人であることがわかる戸籍謄本などが要ります。

(2)遺言の内容を知るには?

   〇どこの法務局でもできます。

   〇請求できるのは、相続人、受遺者、遺言執行者などです。

   〇請求人の住民票がいります。相続人が請求するには、遺言者の出生から死亡までの者のすべての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票が要ります。

 

注:この証明書を相続人の誰か一人でももらうと、他の相続人全員に対して、法務局から、遺言書を保管していますよ、という通知が自動的に送られます。


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