リストラに遭ったら給料明細上、雇用保険料が引かれていたのに、どうも社長が保険料を納めず使い込んでいた、などということが起こりえます。労働者としては失業保険給付を受けられるのか不安になるかも知れません。
しかし、結論として、このような場合でも、失業保険の給付を受けられます。失業保険は雇用保険に基づく給付の一つですが、雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用している全ての事業に適用され、雇用保険の保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立します。
したがって労働者は、雇用されると自動的に雇用保険の被保険者としての資格を取得します。このため、事業主が届出や保険料納付の手続を怠っている場合でも、雇用保険給付を受けられることになります(職業安定所は事業者から未納分の雇用保険料を後日、徴収します)。よって、届出未了や保険料未納を理由として失業保険の支払いを職業安定所が拒否することは出来ないのです。