ことのはぐさ

2020.01.30 弁護士 増田尚|時間外労働の上限規制


 いわゆる働き方改革により、時間外労働についての上限規制が定められました。
 時間外労働(休日労働は含みません。)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となります。

 

 例外的に、当該事業所で通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合、特別条項付きの労使協定(いわゆる36協定)を締結していれば、この上限を超えることができます。36協定についても、従来は、「青天井」で上限規制がありませんでしたが、
  原則である月45時間を超えることができるのは年6か月まで
  時間外労働:年720時間以内
  時間外労働+休日労働:月100時間未満、2?6か月平均80時間以内
とする必要があります。

 

 なお、36協定については、労働者代表がきちんと選挙などの民主的な手続で選ばれているかなどが問題になるケースがあります。


来所相談 初回30分無料
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
  • 電話予約 06-6633-7621
  • WEB予約 相談したい日をネットから申込(24時間受付)
 平日相談 10:00-17:00 夜間相談 毎週火/金曜日 18:00-20:00 土曜相談 10:00-12:00