ことのはぐさ

2010.02.22 弁護士 横山精一・森信雄・古本剛之| 熊取町談合事件


 2007年10月、熊取町で、町営住宅建て替えの入札について談合があったとして、熊取建設業協同組合の代表理事ら組合幹部等が大阪府警により逮捕され、翌2008年3月、大阪地方裁判所は、代表理事等4名に有罪判決を下しました。この裁判の中で、協同組合が設立された1986年から20年以上にわたり、組合主導により、談合行為が行われてきたことが明らかになりました。すなわち、協同組合に加わった建設業者は、熊取町が発注する公共事業の指名競争入札が行われる際、組合の中で、星取り表に基づいて落札する業者を決定し、落札予定者が高値で落札できるように、談合を繰り返してきたというのです。

 この事実を知った熊取町の住民の有志の方々が、2009年3月、熊取町監査委員に対し、これら談合が行われた15件以上の公共事業について、損害賠償を請求すること等を求め、監査請求を行いましたが、同年5月、監査委員は、この請求を棄却し、住民はやむを得ず、5月28日、大阪地方裁判所に住民訴訟を提起しました。
 この裁判には、行政訴訟に詳しい詳しい畠田健治弁護士とともに、私どもの法律事務所からも、森信雄、古本剛之、横山精一の3弁護士が弁護団に加わっています。

 相手方となっている建設業者等は、裁判の中で、自分たちが談合を行ってきた事実を隠そうとしています。しかし、談合の事実は、刑事事件の記録及び判決において明らかにされており、この事実を隠蔽することはできません。私たちも、熊取町において、公正な行政が実現されるよう、微力を尽くしたいと思います。


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