ことのはぐさ

2009.11.27 弁護士 渡辺和恵 | 法律扶助制度利用一口メモ


 DV夫の多くは自分の非を認めず、妻は止むなく家庭裁判所に離婚調停の申立を強いられます。又、接近禁止や退去命令という保護命令の申立を地方裁判所にして身の安全を守ることが必要な場合が多く発生します。
 離婚調停も保護命令も本人が出来るよう裁判所は配慮しています。しかし、法律専門家である弁護士のサポートを得たいと思われる方はきっと多いでしょう。しかし、弁護士費用(着手金・報酬)が心配ですね。そんな時、総合法律支援法で弁護士費用が一定の収入以下の方(別表)には国が援助する制度がありますので心配はいりません。以下、大阪の支援センターの取扱いを紹介します。

 法律扶助は原則立替制度なので償還(しょうかん、お金を返すこと)が必要です。立替金を月額5000円から1万円の幅で返還することになります。
 次に償還が苦しい場合、一定の収入以下の方、即ち、生活保護受給者又は前記扶助適用金額の7割以下の収入の方には償還猶予(事件が解決するまでの間、および償還免除決定が出るまでの間とりあえずお金を返さなくてよい)・一定の場合償還免除(事件が解決した段階で、お金を支払わなくてよいとする最終の判断)が認められています。
弁護士の多くは司法支援センターの登録弁護士です。弁護士に登録の有無を確かめた上、まずは事件の相談をしてみましょう。相談料も別表収入の方は無料です。その後、離婚の調停申立・保護命令の申立の際の扶助申込書(希望記載)を提出します。認められると、事件が終わるまで月々の支払いをしなくてもよくなります。
 事件が終了した時には償還免除申請と免除の決定までの猶予申請をしましょう。但し、相手方から金銭支払いがあれば、取得額の25%までは償還対象となります。養育料や婚費(生活費)の支払いは償還対象になりませんので償還免除になり、本人の負担はゼロとされます。

 なお、離婚の際にサラ金問題が絡んでくる場合がありますが、サラ金の任意整理・破産も法律扶助の対象になります。又、サラ金問題については、本年の4月1日から生活保護受給者については償還猶予・償還免除の対象となりました。詳しくは法テラス(TEL.050-3383-5427)に尋ねて下さい。


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