ことのはぐさ

2007.09.28 弁護士 増田尚 | 消費者のための割賦販売法改正を!


 一昨年、富士見市で認知症の老人宅の屋根や床下に次々と無駄なリフォーム工事がなされ、それらがクレジット(立替払)契約によってなされ、ある信販会社が自宅を競売にかけたというニュースが報道され、全国的にも、同じような被害が多発していることが報じられました。着物・宝石、健康器具などの 「次々販売」や、マルチ商法など、多くの消費者が被害に遭う悪質商法の背後には、必ずといってよいほどクレジットが悪用されています。悪質業者は、信販会社の加盟店になることで信用を増し、現金払では購入できないような高価な商品を売りつけることができ、他方で、信販会社は、加盟店の行為によって手数料収入を得ることができます。こうした構造が悪質商法に利用される原因となっていました。

 こうした事態を受けて、経済産業省の産業構造審議会では、クレジット契約を規制する割賦販売法の改正を検討し、中間整理を公表して、パブリックコメントを募集しました(結果はこちら)。

 争点となるのは、悪質商法にクレジットが利用された場合の信販会社の責任(民事ルール)について、加盟店管理責任を法律で定めることを前提として。信販会社が管理責任を怠った場合に損害を賠償するとするのか、売買(役務提供)契約が無効となったり取り消されたりした場合に、信販会社が未払代金を請求できなくなるだけでなく、既払金も請求できなくなる「共同責任」を設けるかが問題です。過剰与信の防止については、総量規制を導入するかどうかが焦点です。また、ボーナス一括払やマンスリークリアなども割賦販売法の対象とすること、指定商品制度の見直しなども提起されています。

 日弁連では、消費者を保護する立場から、共同責任を設けて信販会社への責任追及を容易にすることや、過剰与信規制などの抜本的な改正を呼びかけています。また、こうした改正を実現するために、みなさまから請願署名を集めています。ぜひ、多数のみなさまの協力をお待ちしております。


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